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会員のメリット

1. ママの働き方応援隊は、明確で素晴らしいビジョンを持っています。
会員様のお名前・企業名はあらゆるイベントや当社HPで露出されますので、あなたのイメージアップにつながります。
2. ママの働き方応援隊が主催するイベントや、今後の事業内容について、いち早く情報を手に入れることができます。
3. なにより、社会をよりよくすることができます。その原資にあなたのお金が使用されることになります。
これほど素晴らしいことはありません。

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入会のながれ

step1. NPO法人ママの働き方応援隊へご連絡ください。
詳細をお伝えいたします。
step2. NPO法人ママの働き方応援隊の口座へお振込ください。
step3. 確認の上ご連絡をさせて頂きます。

会費

入会金 5,000円
年会費 1口1,000円を1口以上

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会員規約

(目的)
第1条 定款第3章の規定により、NPO法人ママの働き方応援隊(以下「本NPO」という。)に設ける賛助会員制度の運営その他については、本規定の定めるところによる。
2 賛助会員制度は、外部関係者の本NPOに対する協力と理解を高めることにより、本NPOの事業活動の推進に資する事を目的とする。
(資格)
第2条 賛助会員の資格を有する者は、本NPOの趣旨に賛同し、本NPOの事業の円滑な実施に協力しようとするものである。
(賛助会員に対する事業)
第3条 本NPOは、第1条の目的を達成するため、賛助会員に対して次の事業を行う。
(1)本NPOが作成又は発行する資料の提供
(2)本NPO又は、会員との情報交換のための懇親会等の開催
(3)本NPOが行うシンポジウムなどのイベント情報の提供
(4)その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(入会)
第4条 賛助会員となるには、本NPOに別紙様式による入会申込書を提出し、本NPOの承諾を得て入会するものとする。
2 前項の許否は、理事会に於いて決定する。
(会費)
第5条 賛助会員は、賛助会費を納入するものとする。
2 賛助会費は、入会金5,000円・年会費1口1,000円を1口以上とする。
3 賛助会員が退会した場合は、既納の賛助会費は返還しない。
(期間)
第6条 会員期間は1年間(事業年度4月~3月)とする。
2 会員より退会の届け出がない限り、自動更新するものとする。
(退会)
第7条 賛助会員が退会しようとするときは、あらかじめ本NPOに届け出て退会するものとする。
(除名)
第8条 本NPOは、次の各号に該当する賛助会員を除名することができる。
(1)本NPOの事業を妨げ又は妨げようとした賛助会員
(2)会費の納入を怠った賛助会員
(3)故意又は重大な過失により、本NPOの信用を失わせるような行為をした賛助会員
(4)犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員
(その他)
第9条 賛助会員について、本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会の定めるところによる。
(附則)
1 この規程は、2010年8月1日より施行する。

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